自首と出頭の違いとは?法律的な意味と使い分けを徹底解説
ニュースなどで「容疑者が自首しました」「警察に出頭しました」といった表現を耳にすることがあります。どちらも“自分から警察に行く”という点では似ていますが、意味も法律上の扱いも大きく異なります。
この記事では、自首と出頭の違いを、法律的な観点と日常的な使い方の両面からわかりやすく解説します。
自首とは?
自首(じしゅ)とは、犯罪を犯した本人が、まだ発覚していない段階で自ら警察や検察などに出向き、罪を認めて申告することを指します。
刑法第42条では、自首について次のように定められています。
刑法第42条第1項:「犯人が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
つまり、自首には次の3つの条件が必要です。
- 犯罪を行った本人であること
- まだ警察などに犯行が発覚していないこと
- 自ら出頭し、罪を認めること
これらをすべて満たした場合にのみ「自首」となり、刑が軽くなる可能性があります。
自首の具体例
- 事故を起こして誰も気づいていないが、自分から警察に行って申告した。
- 万引き後に発覚していないうちに、罪を認めて警察に行った。
このように「自首」は、まだ誰にもばれていない段階で、自分の罪を告白する行為です。
出頭とは?
出頭(しゅっとう)とは、警察や裁判所などから呼び出しを受けて、その命令に従い出向くことを意味します。
また、広義では「自分から行く」という意味で使われることもあります。
しかし、出頭の場合は、自ら罪を認める目的ではないことが多く、刑法上の「自首」とは区別されます。
出頭の具体例
- 警察から任意同行や事情聴取の要請を受け、指定日時に行く。
- 裁判所からの召喚状に応じて出向く。
- 事故の加害者として警察に「出頭してください」と言われて行く。
つまり、「出頭」は、呼び出しや義務に応じて出向く行為であり、自ら罪を申告する「自首」とは異なります。
自首と出頭の違いを比較
| 項目 | 自首 | 出頭 |
|---|---|---|
| 意味 | 罪を犯した本人が、自ら罪を申告して出向くこと | 呼び出しや任意同行に応じて出向くこと |
| 発覚前後 | 犯行が発覚する前 | 発覚後が多い |
| 罪の認め方 | 自分の罪を認めて申し出る | 罪を認めるとは限らない |
| 刑の軽減 | 刑の減軽が認められる場合がある | 原則として軽減されない |
| 動機 | 良心の呵責や反省などによる自主的行為 | 命令・義務・要請などによる行為 |
| 例文 | 事件を起こした本人が自首した。 | 警察の呼び出しに応じて出頭した。 |
使い分けのポイント
両者の最も大きな違いは、「罪を自ら認めるかどうか」にあります。
- 自首: 自ら罪を認めて警察に行く(刑が軽くなる可能性あり)
- 出頭: 呼び出しや事情聴取などに応じて行く(刑の軽減はなし)
また、ニュースなどで「警察に出頭しました」と報じられる場合、その人物が罪を認めていなければ「自首」とは呼ばれません。
日常会話での使い方
一般会話では、厳密な法律用語としてではなく「自首=自分から行った」「出頭=呼ばれて行った」と使い分けられます。
ただし、ニュース記事や公式発表などでは、法的な定義に基づき「自首」と「出頭」が明確に区別されています。
まとめ
「自首」と「出頭」は、どちらも“自分から警察に行く”という行為を指しますが、法律上の意味は全く異なります。
- 自首: 罪を自ら認めて出向く(刑が軽くなる可能性あり)
- 出頭: 呼び出しや要請に応じて出向く(刑の軽減はない)
つまり、「自首」は積極的な申告、「出頭」は受動的な出向です。
ニュースや法律文書で使い分けるときには、この違いを理解しておくことが大切です。


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