休日労働と時間外労働の違いをわかりやすく解説
社会人やアルバイトをしていると「休日労働」「時間外労働」という言葉を聞く機会があります。どちらも“所定の労働時間を超えて働くこと”に関わりますが、意味や扱いが法律上で違うことをご存じでしょうか?
本記事では労働基準法の観点から、休日労働と時間外労働の違いをポイントごとに整理し、比較表や具体例を交えてわかりやすく解説します。
なお、労働時間全般については、こちらの内部リンクも参考にしてください:残業・休日労働に関する基礎知識
まずは基本用語を確認
労働時間とは
労働基準法では、会社が労働者に働くよう指示できる時間を「労働時間」と定義しています。一般的には1日8時間・週40時間が基準となります(業種や労使協定で変わることがあります)。
所定労働時間とは
会社が就業規則や雇用契約で定めた勤務時間帯(例:9時〜17時)のことです。法定労働時間と区別されます。
法定労働時間とは
法律で定められた最大の労働時間。原則として1日8時間・週40時間です。この上限を超える働き方に対しては、割増賃金の支払い義務が発生します。
休日労働と時間外労働の定義
休日労働とは
会社が労働者に対して“あらかじめ休日として定めた日”に働かせることです。週間の所定休日や法定休日(土日など)に仕事をする場合を指します。
時間外労働とは
1日8時間・週40時間(法定労働時間)を超えて働くことです。休日ではなく通常の労働日で時間が延びるケースなどが該当します。
休日労働と時間外労働の違いまとめ(比較表)
| 項目 | 休日労働 | 時間外労働 |
|---|---|---|
| 定義 | 休日に働くこと | 法定労働時間を超えて働くこと |
| 対象となる日/時間 | 休日(会社が定めた非労働日) | 通常の労働日での時間超過 |
| 割増賃金率(原則) | 休日労働:35%以上 | 時間外労働:25%以上 |
| 割増賃金の要件 | 休日指定が必要 | 時間外時間の発生 |
| 管理の基準 | 労働日カレンダーでの休日の設定 | 労働時間集計 |
割増賃金について詳しく知ろう
休日労働も時間外労働も、労働基準法により割増賃金の支払いが義務付けられています。ただし割増率は異なります。
- 時間外労働 → 25%以上
- 休日労働 → 35%以上
また、時間外労働については36協定(労使協定)を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。これがないと原則として時間外労働は認められません。
よくあるケースで違いをチェック
ケース1:土曜日に出勤した
会社の休日カレンダーで土曜日が休日に設定されている場合、そこに出勤したら休日労働です。
ケース2:平日17時以降も働いた
9〜17時が所定労働時間の場合、17時以降の労働は時間外労働となります。割増賃金の対象です。
ケース3:代休との違い
休日労働をした場合、会社は代休を与えることもできます。これは実働時間の調整であり、休暇を付与する措置です。
休日労働と時間外労働の注意点
割増賃金の重複
休日労働と時間外労働が重なる場合、その時間は割増率が高いほうが適用されます。具体的には休日労働の割増率(35%以上)が適用されることが多いです。
36協定の締結
時間外労働は原則として36協定が必要です。これがないと企業は時間外労働を命じることができません。
労働者の同意
休日労働や時間外労働を命じる場合、労働者の同意や労使協定の締結が重要です。トラブルを避けるため就業規則で明確にしておきましょう。
まとめ:違いをしっかり押さえよう
「休日労働」と「時間外労働」は、一見どちらも“所定の時間を超えて働くこと”に見えますが、法律上は区別されています。割増賃金の割合や適用条件も違うため、働く側・雇う側の双方で正しい理解が不可欠です。
ポイントの復習:
- 休日労働 → 休日に働くこと(割増35%以上)
- 時間外労働 → 法定労働時間を超える働き方(割増25%以上)
- 36協定が必要なケースがある
労働時間の基礎知識を押さえて、より良い働き方・職場環境づくりに役立てましょう。

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