休業中の社会保険料はどうなるの?仕組みと対応法
会社を休業した時、社会保険料ってどうなるのか不安になりますよね。給与が減ったり、休業手当だけだったりすると、「社会保険料を払わないといけないの?」と疑問に思う方も多いはずです。本記事では休業中の社会保険料の扱いについて、制度の仕組みから具体的な対応方法まで徹底解説します。
社会保険料の基本の「き」
まずは社会保険料の基本から確認しましょう。社会保険料は主に下記の種類があります:
- 健康保険料:病気やケガの医療費を支える制度
- 厚生年金保険料:老後の年金や障害年金など
- 雇用保険料:失業した時の手当や育児・介護休業給付
普段は給与から天引きされていますが、休業中の給与や手当が減ると、「保険料の計算はどうなるの?」と困るケースがあります。
休業中の社会保険料はどう計算される?
結論から言うと、休業中でも原則として社会保険料の納付義務は継続します。ただし、状況によって対応が変わります。
健康保険・厚生年金保険料
健康保険や厚生年金は、原則として「標準報酬月額」に基づいて保険料が決まっています。標準報酬月額とは、その月の給与や賞与に応じた保険料ランクです。
休業で給与が減った場合でも、休業前の標準報酬を基準として保険料が計算されるケースが基本です。ただし、以下のような例外や対応があります:
- 会社が休業補償として休業手当を出している場合は、その支払額を基準にする場合がある
- 長期にわたる休業の場合、標準報酬の等級見直し(定時決定・随時改定)が適用されることがある
なお、制度や会社の扱いは業種・就業規則によって異なるため、具体的な計算方法は会社の総務・人事担当者に確認すると確実です。
雇用保険料
雇用保険料も給与を基準として計算されますが、休業手当が支給されていれば、休業手当を給与として扱い、保険料が計算されることがあります。雇用保険は労働時間や給与支給の状況を確認して支給・納付が変わる
休業中でも保険料が免除・猶予されるケースは?
社会保険料は原則支払い義務がありますが、状況によっては免除や猶予が認められる場合があります。
健康保険料の免除
傷病や休業などで収入が大幅に減少した場合、加入している健康保険組合や協会けんぽに申請することで、保険料の軽減・免除が認められるケースがあります。ただし、これは自動的に適用されるわけではなく、申請が必要です。
厚生年金の免除・猶予
年金保険については、収入が一定以下になった場合、国民年金の免除制度と同様に免除・猶予が認められることがあります。会社員の場合は厚生年金支払いですが、条件によっては申請が可能です。詳細は年金事務所で確認しましょう。
雇用保険の給付
失業や育児・介護で休業した場合、条件を満たせば雇用保険から給付金が出るケースがあります。例えば、育児休業給付や介護休業給付などは、休業期間中の所得を支えるための給付です。
休業補償や特別休暇と社会保険料の関係
休業中の給与が減少した場合、「休業補償」や「休業手当」が支払われることがあります。特に◆<a href=”https://morigon.blog/2025/12/25/tokubetukyuuka/”>特別休暇(有給・無給)の種類と社会保険の扱い</a>◆でも解説していますが、休業の種類によって社会保険料の扱いが変わることがあります。
たとえば、有給休暇中であれば給与が満額支給されるので、保険料も通常通りの計算になります。一方で無給休暇の場合は給与が減るため、保険料負担が実質大きく感じられることがあります。
会社側の対応はどうなる?
会社は社員の社会保険料を納付する義務がありますが、休業中における取り扱いについては就業規則や労使協定で定められていることが多いです。以下のポイントを確認しておきましょう:
- 休業手当の支給額と基準
- 保険料の計算方法と給与との関係
- 申請が必要な免除制度の有無
休業時の社会保険料が不安な場合は、人事・総務担当に相談すると安心です。
まとめ:休業中の保険料は原則継続だが相談が重要
休業中の社会保険料は、基本的に以下のように扱われます:
- 健康保険・厚生年金は標準報酬に基づき継続して納付
- 雇用保険は休業手当などの支給状況で計算が変わることがある
- 収入が大幅に減った場合は、免除・猶予の申請が可能(要確認)
休業中は収入が減ることも多いため、社会保険料の負担が気になるものです。制度を正しく理解し、必要に応じて申請や会社への相談を行うことが大切です。
最後に、休業制度全般や給付の仕組みについてはこちらの記事も参考にしてください:

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