休日出勤の割増賃金は?基本ルールと計算例
「休日なのに出勤したら、賃金はどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?休日出勤の賃金には、通常の給与とは別に**割増賃金**が発生する場合があります。本記事では、休日出勤に対する賃金ルールをわかりやすく説明します。
休日出勤の「休日」って何?法定休日と所定休日の違い
まず大切なのが「どの休日か?」という点です。休日には大きく2種類あります。
| 種類 | 定義 | 割増賃金の扱い |
|---|---|---|
| 法定休日 | 労働基準法で定められた最低限の休日(週1日) | 35%以上の割増が必要 |
| 所定休日 | 会社が就業規則で定めた休日(法定休日以外) | 割増義務なし(会社規定による) |
法定休日とは労基法で最低限必要な休日です。一方で、会社がカレンダーで休日とする日(例:土日)は「所定休日」です。割増賃金の発生ルールはここがポイントになります。
休日出勤の割増賃金率は?法定休日の場合
法定休日に出勤した場合、**通常の賃金の35%以上の割増**が必要です。たとえば時給1,000円の人が法定休日に働いたら:
- 割増賃金:1,000円 × 1.35 = 1,350円
この35%は最低基準です。就業規則でさらに高い割増率を定められる場合もあります。
所定休日の休日出勤はどうなる?
所定休日出勤については、労基法で特別な割増は義務付けられていません。ただし、会社の就業規則や労働契約に「所定休日出勤には割増を付ける」とある場合はそのルールが適用されます。
例:
- 就業規則で所定休日出勤は時給1.25倍と定めている → 支払いが必要
- 特に規定がない → 通常の賃金で支給
残業(時間外労働)との関係
休日出勤の時間が1日の所定労働時間を超えた場合、残業扱いになることがあります。この場合は残業の割増(通常25%以上)が別途かかることもあります。
詳しくは「深夜・残業・休日手当の考え方」の記事でもポイントを整理していますので、合わせて確認すると理解が深まります。
具体例で考える休日出勤の給与計算
例:法定休日に8時間出勤、時給1,200円の場合
- 基本賃金:1,200円 × 8時間 = 9,600円
- 割増部分:1,200円 × 0.35 × 8時間 = 3,360円
- 合計支給:12,960円
なお、この計算は法定休日の場合の例です。所定休日や深夜時間帯(22時〜5時)の勤務が含まれる場合は別途割増率が変わります。
よくある誤解と注意点
- 休日出勤=必ず割増ではない:所定休日は会社規定次第
- 割増率35%は最低ライン:就業規則で高く設定可能
- 深夜帯の割増:22時〜5時は別途深夜割増あり
まとめ:休日出勤の割増賃金ポイント
休日出勤の割増賃金を理解するには、まず「休日の種類」を押さえることが大切です。法定休日は35%以上の割増が法律で定められていますが、所定休日は会社規定によります。また、残業や深夜帯が絡む場合は割増の重複ルールにも注意が必要です。
正確な給与計算には、就業規則や労働契約内容を確認することをおすすめします。

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