法定休日と所定休日の違いを初心者向けに解説
働く人にとって、「休日」はとても大切な時間ですが、実は会社や法律によって意味が異なる「法定休日」と「所定休日」という言葉があります。この記事では、その違いをわかりやすく解説します。労働時間や休憩時間についてまとめた記事も参考にしてください。休憩時間とは?休憩のルール
法定休日とは?法律で定められた休日
法定休日とは、労働基準法で会社が労働者に与えなければならない最低限の休日のことです。具体的には、労働基準法第35条で週に1日以上の休日を与えることが義務付けられています。つまり、1週間に1日の休みがなければ法律違反となります。
例えば、カレンダー通りに日曜日が休みの会社では、その日曜日が法定休日として扱われます。ただし、法定休日は会社が自由に変更できます。週休2日制の会社でも、労働基準法の要件を満たしていれば、どの曜日でも法定休日として設定可能です。
所定休日とは?会社が決める休日
所定休日とは、就業規則や労働契約で会社が定めた休日を指します。法定休日のほかに、会社が独自に「土曜日」や「祝日」を休みと決めている場合、これが所定休日です。つまり、法令による義務とは別に会社が設定する休日です。
たとえば、週休2日制で土日が休みの会社では、「土曜日」は所定休日、「日曜日」は法定休日として扱われることが一般的です(就業規則によって法定休日を変更している場合は例外があります)。
法定休日と所定休日の違いを比較
| 項目 | 法定休日 | 所定休日 |
|---|---|---|
| 定義 | 労働基準法で与えることが義務付けられた休日 | 会社が就業規則で定めた休日 |
| 義務の有無 | 法律上必須 | 会社のルールに基づく |
| 例 | 週に1日の休日 | 土曜日・祝日など |
| 休日労働の扱い | 割増賃金が必要 | 就業規則次第(法定割増が適用されない場合も) |
休日労働と割増賃金の違い
法定休日に労働した場合、労働基準法により割増賃金(通常35%以上)の支払いが必要です(例外の特例もあり)。一方、所定休日に働いた場合、法定の割増規定は適用されません。ただし、就業規則や労使協定で休日出勤手当を定めている会社もあります。
つまり、法定休日は法律で守られる最低限の休み、所定休日は会社のルールで決まる休みと覚えておくと理解しやすいでしょう。
まとめ:ポイントをおさらい
- 法定休日は法律で最低限与えることが決まっている休日(週1日以上)。
- 所定休日は会社が就業規則で定めた休日。
- 法定休日の労働は割増賃金が必要。
- 所定休日の扱いは会社による。
この記事を読んで、あなたの会社の休日がどちらに当たるのか、就業規則を確認してみましょう。

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