振替休日と代休の違いをわかりやすく解説
働き方が多様化する中で「振替休日」と「代休」という言葉をよく耳にします。しかし、この二つは似ているようで意味や使い方が異なります。本記事では、基本的な定義から運用・給与への影響までを初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。
振替休日とは?基礎知識
振替休日(ふりかえきゅうじつ)は、本来の休日に業務を行った場合に、その休日を別の日に「振り替える」ことで休日を確保する制度です。労働基準法でも認められている合法的な方法で、休日の変更を事前に決めておく必要があります。
例えば、通常は土日が休日の会社で、日曜日に出勤した場合、前もしくは後ろの平日に休みを設定することが振替休日です。
代休とは?基礎知識
代休(だいきゅう)は、労働した日について「後日休む権利」を与える制度です。振替休日と違い、事前に休日変更の取り決めがなくても発生します。ただし、就業規則や労使協定で代休制度を定めている必要があります。
例えば、祝日に仕事をして、その分を後日休むという形で取得するのが代休です。
振替休日と代休の主な違い比較表
| 項目 | 振替休日 | 代休 |
|---|---|---|
| 意味 | 休日を別日に振り替えて休む | 働いた分の休みを後日に取る |
| 取り決め | 事前に休日の変更を決める必要あり | 就業規則等に制度があれば適用 |
| 法律上の位置づけ | 労働基準法で認められる | 労働基準法に明確規定なし(就業規則で運用) |
| 発生日 | 事前に決定 | 後日取得 |
| 給与の扱い | 休日労働扱いの場合は割増賃金が発生 | 通常の労働と休暇の扱い |
振替休日の例
例えば会社の就業カレンダーに「12月23日(祝)は出勤日、12月24日(振替休日)」と事前に定めた場合、12月23日に出勤した社員は12月24日に休暇が与えられます。この場合、12月23日は休日出勤とならず通常の労働日扱いになり、割増賃金が発生しないケースもあります。
代休の例
ある会社で「祝日に出勤した場合は後日代休を取得できる」と就業規則に定めているとします。社員が祝日に出勤した場合、その分の休暇を翌週や翌月に取得することができます。代休を取得した日は通常の休暇であり、給与は通常と同じ扱いです。
振替休日と代休の給与計算上の違い
振替休日は事前に休日が別日に変更されているため、その日に働いた場合、休日労働の割増賃金が発生しないことがあります。一方で代休は労働した休日に対して後日休みを取るだけなので、休日労働そのものに対する割増賃金が発生する場合があります。会社ごとの就業規則や労使協定によって取り扱いが異なるため、詳細は必ず確認が必要です。
振替休日・代休運用時の注意点
- 振替休日は事前に決定する必要があるため、就業カレンダーの周知が重要です。
- 代休は就業規則で明確に制度として定めておく必要があります。
- 代休の取得期限(いつまでに取るか)を定めておくとトラブルを防げます。
- 給与・残業の扱いについて労働基準法と就業規則を照らし合わせる必要があります。
まとめ
振替休日と代休はどちらも「働いた分の休みを確保する」制度ですが、発生の仕組みや運用の仕方が異なります。混同しやすい制度だからこそ、会社の就業規則を確認し、従業員にも正しく周知することが大切です。
また、残業や休日労働に関する制度を理解するために、こちらの記事も参考にしてください:「残業命令と残業代の基本」.

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