欠勤・遅刻の賃金控除についてわかりやすく解説
欠勤や遅刻をした場合、「給料はどのように扱われるのか」「賃金控除は合法なのか」と疑問に感じる方も多いでしょう。
本記事では、欠勤・遅刻時の賃金控除について、法律上の考え方から実務上の注意点まで解説します。
目次
欠勤・遅刻による賃金控除の法的根拠
労働基準法では、賃金は「全額払い」が原則とされていますが、実際に労働していない時間分まで支払う義務はありません。
そのため、欠勤や遅刻によって労働しなかった時間分の賃金を控除すること自体は認められています。
これは懲戒や罰ではなく、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくものです。
欠勤と遅刻の違い
| 項目 | 欠勤 | 遅刻 |
|---|---|---|
| 内容 | 1日まるごと出勤しない | 始業時刻に間に合わない |
| 賃金控除 | 1日分が対象 | 遅れた時間分が対象 |
| 注意点 | 有給休暇なら控除不可 | 端数処理ルールが重要 |
賃金控除の計算方法
賃金控除は、所定労働時間を基準に時間単価を算出して行います。
- 欠勤:1日分の賃金を控除
- 遅刻:時間単価 × 遅刻時間
例として、日給8,000円・1日8時間勤務の場合、1時間あたりの賃金は1,000円となり、30分の遅刻であれば500円の控除となります。
違法となる賃金控除の例
以下のようなケースは、労働基準法違反となる可能性があります。
- 遅刻1回につき一定額の罰金を科す
- 遅刻時間以上の賃金を控除する
- 就業規則に根拠のない控除
賃金控除はあくまで「働かなかった分」に限られ、制裁目的の控除は認められていません。
トラブルを防ぐためのポイント
- 就業規則に欠勤・遅刻時の扱いを明記する
- 賃金控除の計算方法を周知する
- 勤怠管理を客観的に記録する
ルールを明確にすることで、不要な労使トラブルを防ぐことができます。
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まとめ
欠勤・遅刻による賃金控除は、正しいルールと計算方法に基づいて行えば合法です。
一方で、誤った控除は違法となる可能性があるため、就業規則の整備と適切な運用が重要です。

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