軽車両と軽乗用車の違いをわかりやすく解説
「軽車両」と「軽乗用車」。名前が似ているため混同されがちですが、法律上の分類も、必要な免許も、走れる場所も全く異なります。
この記事では、道路交通法で定められた定義から、税金・保険・車検の扱いまで、両者の違いをわかりやすく解説します。
軽車両とは?(道路交通法上の定義)
軽車両とは、道路交通法において「原動機を持たない車両」または「小さな人力・動力付きの車両」を指します。代表的なのは次の通りです。
- 自転車
- リアカー
- 荷車
- 人力車
- そり
- 動力付きの場合:自走式車いすなど(例外あり)
つまり「エンジンの付いていない乗り物」が基本で、日常で最も馴染みがあるのはやはり「自転車」です。
軽乗用車とは?(軽自動車の乗用タイプのこと)
軽乗用車とは、いわゆる「軽自動車」の中でも、乗用用途の車のことです。次の条件を満たす必要があります。
- 排気量:660cc以下
- 全長:3.4m以下
- 全幅:1.48m以下
- 全高:2.0m以下
- 乗車定員:4名または2名
一般に「軽自動車」と呼ばれる車(ワゴンR、タント、N-BOXなど)がこのカテゴリに入ります。
軽車両と軽乗用車の違いを比較表で整理
| 項目 | 軽車両 | 軽乗用車 |
|---|---|---|
| 主な例 | 自転車、リアカー、人力車など | N-BOX、タント、ワゴンRなど |
| 動力 | なし(原則) | あり(エンジン搭載) |
| 必要な免許 | 不要(例外あり) | 普通自動車免許が必要 |
| 走行できる場所 | 車道(自転車レーン含む)※歩道は原則禁止 | 車道のみ |
| 車検 | 不要 | 必要(2年ごと) |
| 税金 | なし(自転車にはなし) | 軽自動車税(年間10,800円〜) |
| 保険 | 自転車保険(加入義務化地域多数) | 自賠責・任意保険に加入が一般的 |
| ナンバープレート | 不要(自治体自転車番号は任意) | 必要 |
軽車両の特徴をもう少し詳しく
①歩道は原則走れない
自転車は本来、車道を走る乗り物です。
ただし「13歳未満」「70歳以上」「身体の不自由な方」や「やむを得ない道路状況の場合」は歩道走行が例外的に認められます。
②免許は不要だが、ルールは厳しい
自転車も軽車両として「車両」扱いのため、信号遵守、一時停止、並走禁止など、自動車に準じたルールがあります。
③税金・車検・ナンバー制度はない
自転車には維持費がほとんどかからず、この点が軽乗用車と大きく異なります。
軽乗用車の特徴を詳しく解説
①コンパクトで経済的
軽乗用車は小型で扱いやすく、燃費も良いのが特徴です。維持費が普通車に比べて安く、保険料も軽めです。
②税金がかかる
- 軽自動車税:年10,800円〜
- 重量税:車検時に支払い
③車検・ナンバー・保険が必須
軽乗用車は車両として公道を走るため、車検とナンバー登録が義務付けられています。自賠責保険も必須です。
軽車両と軽乗用車、最も大きな違いは「法的な扱い」
両者の違いは「車の大きさ」や「自動車の種類」ではなく、道路交通法における分類の違いです。
「軽車両」は原動機のない乗り物、「軽乗用車」はエンジンを備えた自動車であり、ルールも義務も大きく異なります。
まとめ:混同しがちな2つだが全く別物
軽車両は自転車などの「原動機のない車」、軽乗用車はエンジン付きの「軽自動車」。必要な免許、走行ルール、税金、保険など、すべてが違います。
特に自転車も車の仲間であるという意識を持つことで、より安全な道路利用につながります。


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