所定休日と法定休日の違いとは?
所定休日と法定休日はどちらも「休みの日」を指しますが、法律上の扱いが大きく異なります。
違いを理解しておくことは、残業代や休日出勤の計算にも関わる重要なポイントです。
所定休日とは
所定休日とは、会社が就業規則や労働契約で独自に定めている休日のことです。
たとえば「土日休み」の会社では、土曜日または日曜日のどちらかが所定休日となる場合があります。
- 会社ごとに決められる休日
- 労働基準法上の義務ではない
- 企業独自のルール
法定休日とは
法定休日とは、労働基準法で必ず与えなければならない休日のことです。
原則として「週1日」または「4週で4日」以上の休日を与える必要があります。
- 法律で定められた休日
- 最低限守らなければならない
- 法定休日に働くと休日労働になる
所定休日と法定休日の違い
| 項目 | 所定休日 | 法定休日 |
|---|---|---|
| 決定者 | 会社 | 法律 |
| 休日の位置づけ | 会社独自の休日 | 必ず必要な休日 |
| 休日出勤時の扱い | 時間外労働になる場合がある | 休日労働になる |
| 割増賃金 | 条件次第 | 必ず割増が必要 |
よくある勘違い
「土日休み=両方とも法定休日」と思われがちですが、法定休日は通常1日だけです。
もう1日は所定休日として扱われるケースが一般的です。
まとめ
所定休日は会社が決める休日、法定休日は法律で保障された休日です。
休日出勤や残業代の計算に影響するため、違いを正しく理解しておくことが大切です。


コメント