新社会人が最低限知っておくべき労働の知識10選
社会人になると、「知らなかった」では済まされない場面が一気に増えます。
特に労働に関する知識は、知っているかどうかで働きやすさ・お金・将来が大きく変わります。
この記事では、新社会人が最低限これだけは知っておきたい労働の知識を10個に厳選して、わかりやすく解説します。
① 労働契約書・労働条件通知書は必ず確認する
入社時に渡される「労働条件通知書」や「労働契約書」には、給与・勤務時間・休日・雇用形態など重要な内容が記載されています。
口頭説明と違いがあっても、原則として書面の内容が優先されます。
書面をもらっていない場合は、法律違反の可能性もあります。
② 試用期間でも簡単に解雇はできない
試用期間だからといって、会社が自由に解雇できるわけではありません。
客観的で合理的な理由がなければ解雇は無効となる可能性があります。
「なんとなく合わない」という理由は通りません。
③ 残業代は原則として必ず支払われる
残業代は法律で支払いが義務付けられています。
「新人だから」「みんなやっているから」は理由になりません。
固定残業代(みなし残業)がある場合でも、超えた分は別途支給されます。
④ 給与明細は毎月必ずチェックする
給与明細を見る習慣はとても重要です。
- 基本給
- 残業代
- 社会保険料の控除額
「よく分からないけどそのまま」は、将来的に損をする原因になります。
⑤ 有給休暇は入社半年で発生する
入社から6か月経ち、出勤率が8割以上であれば、最低10日の有給休暇が付与されます。
有給休暇を取る理由を会社に伝える義務はありません。
⑥ 退職は原則2週間前に伝えれば成立する
期間の定めがない雇用契約の場合、法律上は2週間前の意思表示で退職できます。
会社が「辞めさせない」と言っても、法的に拘束力はありません。
⑦ 社会保険料は会社と折半で負担している
健康保険や厚生年金の保険料は、会社と労働者で半分ずつ負担します。
「全額自己負担」ではありません。
社会保険に未加入の会社は注意が必要です。
⑧ 仕事中・通勤中のケガは労災になる
業務中や通勤途中の事故やケガは、原則として労災保険の対象になります。
会社が「労災を使うな」と言うことは認められていません。
⑨ 困ったときは労働基準監督署に相談できる
残業代未払い、不当解雇、違法な労働環境などは、労働基準監督署に相談できます。
相談は無料で、匿名でも可能です。
⑩ 「みんなやっている」は違法の言い訳にならない
職場でよく聞く「昔からこう」「みんなやっている」という言葉は、法律違反の正当化にはなりません。
会社の慣習よりも、法律が優先されます。
まとめ|知っているだけで自分を守れる
労働の知識は、誰かを攻撃するためのものではありません。
自分を守るための最低限の武器です。
新社会人のうちにこれらを知っておくだけで、理不尽な働き方を避けやすくなります。

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