通勤災害も労災になる?労働者が知っておきたい基礎知識
仕事中のケガや病気を補償する制度として広く知られている「労災保険」。では、仕事とは違う通勤中の事故も労災になるのでしょうか?この記事では「通勤災害が労災に含まれるのか」「どんな条件で適用されるのか」を初心者にもわかりやすく解説します。
そもそも「労災」とは?基本のポイント
労災とは、業務上の事由によって労働者が負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に給付を受けられる社会保険制度です。正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれ、労働者を守るための公的な補償制度となっています。
通勤災害って何?労災との関係は?
結論から言うと、通勤災害も「労災保険」で補償される可能性があります。ただし、通勤災害として認められるためには条件があります。
通勤災害が労災になるための条件
- 労働者として会社に雇用されていること
- 自宅から勤務先までの通常の経路・方法による移動中であること
- 移動が「合理的」と認められること
つまり、普段と違う遠回りや私的な用事を途中で行った場合は、通勤災害として認められないケースがあります。
通勤災害の具体例
| ケース | 労災(通勤災害)になる? | 理由 |
|---|---|---|
| 朝、自宅から会社へ向かう途中の交通事故 | ○ | 通常の経路・方法で通勤している |
| 通勤途中にコンビニに寄って事故に遭った | × | 私的行為に該当し通勤とは認められない可能性あり |
| 勤務後、業務の一部として直行直帰した際の事故 | ○ | 業務命令・業務関連と認められる |
通勤災害が労災になるケースとならないケースまとめ
通勤災害として労災認定されるかどうかは、通勤経路や行為の「業務との関連性」で判断されます。どのような場合が該当するのか、厚生労働省の基準に沿って判断する必要があります。
労災申請の流れ(通勤災害の場合)
- 事故発生後、速やかに会社に報告する
- 病院で診断書を取得する(可能な限り労災用)
- 会社を通じて労基署に「労災保険給付申請」を提出
- 労働基準監督署が認定の可否を審査
よくある誤解:通勤中のトラブル=必ず労災?
「通勤中だから」といって全ての事故が自動的に労災になるわけではありません。通勤の範囲や途中の行為が合理的と認められるかどうかが重要です。
例えば「寄り道」や「サボり中の事故」は通勤災害として認められない可能性が高くなります。
労災全般についての基礎知識はこちらも
労災制度の全体像や基本的な考え方をさらに深く知りたい場合は、以下の記事も参考になります:
まとめ:通勤災害も労災の対象になるが条件に注意
通勤災害は「労災保険」で補償される可能性がありますが、認定されるかどうかはケースごとに判断されます。通勤の経路や行為の合理性がポイントです。事故が起きたら、まずは会社に報告し、適切に労災申請を進めましょう。

コメント