即日退職が可能なケースとは?法律上の条件を解説
「退職は2週間前に申し出る必要がある」と聞いたことがある方は多いでしょう。
しかし、一定の条件を満たす場合には、即日退職が認められるケースも存在します。
本記事では、法律上どのような場合に即日退職が可能となるのかを分かりやすく解説します。
原則:退職は2週間前の申し出が必要
期間の定めのない労働契約の場合、民法第627条により、労働者は退職の意思表示をしてから2週間が経過すると雇用契約を終了させることができます。
このため、原則として「即日退職」は想定されていません。
この原則については、以下の記事で詳しく解説しています。
即日退職が可能となる代表的なケース
法律上、次のような場合には即日退職(または事実上それに近い退職)が認められる可能性があります。
① やむを得ない事由がある場合
民法第628条では、「やむを得ない事由」がある場合、労働者は直ちに契約を解除できると定めています。
具体例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 長時間労働やハラスメントにより心身に重大な支障が生じている
- 賃金の未払い・著しい遅配が続いている
- 業務内容が契約内容と大きく異なる
- 職場環境が著しく悪化し、就労継続が困難
これらの場合、2週間待たずに退職しても違法とはなりません。
② 期間の定めがある契約でも即時解除が認められる場合
有期労働契約(契約社員・パート等)の場合、原則として契約期間満了まで退職できません。
しかし、以下のような場合には即時解除が可能です。
- 契約当初に想定していなかった重大な事情変更がある
- 使用者の責任による就労不能状態
- 違法行為や安全配慮義務違反がある
③ 試用期間中の即日退職
試用期間中であっても労働契約は成立していますが、業務適性や職場環境に重大な問題がある場合には、
即日退職が実務上認められるケースも少なくありません。
労働契約書と雇用契約書の違いとの関係
即日退職が可能かどうかを判断する際には、労働契約の内容が重要になります。
「労働契約書」と「雇用契約書」は呼び方が異なるだけで、法律上はほぼ同じ意味を持ちます。
いずれの書面にも、契約期間や業務内容、退職に関する定めが記載されているため、
即日退職が認められる事情があるかを確認する際の重要な資料となります。
即日退職を行う際の注意点
- やむを得ない事由を説明できるよう、証拠を残す
- 退職の意思表示は書面や記録が残る方法で行う
- 感情的な無断欠勤は避ける
正当な理由があれば即日退職は可能ですが、トラブル防止のためにも慎重な対応が重要です。
まとめ
即日退職は原則ではありませんが、法律上認められた条件を満たす場合には可能です。
「2週間前ルール」に縛られすぎず、自身の健康や権利を守ることを優先しましょう。
不安な場合は、契約内容を確認したうえで専門機関への相談も検討することが大切です。


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