パート・アルバイトでも有給休暇は取れる?
「パートやアルバイトは有給休暇がない」と思っていませんか。
実はそれは大きな誤解です。雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば、パート・アルバイトでも正社員と同じように有給休暇を取得する権利があります。
この記事では、有給休暇の基本から、付与条件、日数、よくある勘違い、取得を断られた場合の対処法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
有給休暇は法律で定められた権利
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められている法律上の権利です。
これは会社の福利厚生やサービスではなく、労働者に必ず与えられる休暇制度です。
重要なのは、労働基準法では「正社員」「パート」「アルバイト」といった区別をしていない点です。
「労働者」である以上、条件を満たせば誰でも有給休暇の対象になります。
パート・アルバイトが有給をもらうための条件
有給休暇を取得するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
① 雇い入れから6か月以上継続して働いていること
② その期間の出勤率が全労働日の8割以上であること
この2つを満たしていれば、週に何日働いているか、1日何時間働いているかは関係ありません。
たとえば、週2日勤務のアルバイトでも、6か月以上働き、きちんと出勤していれば有給休暇は発生します。
パート・アルバイトの有給休暇日数
パートやアルバイトの場合、勤務日数に応じて有給休暇の日数が決まります。
これを「比例付与」といいます。
| 週の所定労働日数 | 6か月経過後の有給日数 |
|---|---|
| 週1日 | 1日 |
| 週2日 | 3日 |
| 週3日 | 5日 |
| 週4日 | 7日 |
| 週5日 | 10日(正社員と同じ) |
その後も1年ごとに有給休暇は増えていきます。
長く働くほど、有給日数も多くなります。
よくある有給休暇の勘違い
「アルバイトには有給はない」と言われた
これは明確に間違いです。
会社がどんなルールを作っていても、法律に反する内容は無効になります。
就業規則に「アルバイトに有給は与えない」と書かれていても、その規定自体が違法です。
「忙しいから有給は取れない」
会社は、原則として労働者が希望する日に有給を取得させなければなりません。
業務に重大な支障がある場合のみ、時季変更権が認められますが、単なる人手不足は理由になりません。
「有給を使うと評価が下がる」
有給休暇の取得を理由に、不利益な扱いをすることは禁止されています。
評価を下げる、シフトを減らすといった行為は違法となる可能性があります。
有給休暇の申請方法
有給休暇の取り方は、基本的に会社のルールに従います。
多くの場合は、シフト提出時や申請書、口頭での申告などが一般的です。
ただし、申請方法がどのような形であっても、「有給を取りたい」という意思表示をすれば足ります。
理由を細かく説明する必要はありません。
「私用のため」で問題ありません。
有給休暇を認めてもらえない場合の対処法
もし有給休暇の取得を拒否された場合は、次のような対応を検討しましょう。
・労働基準法に基づく権利であることを伝える
・就業規則や雇用契約書を確認する
・社内の相談窓口に相談する
・労働基準監督署に相談する
労働基準監督署への相談は無料で、匿名でも可能です。
相談したことで不利益を受けることは法律で禁止されています。
まとめ
パートやアルバイトであっても、有給休暇は当然に取得できる権利です。
6か月以上働き、出勤率が8割以上であれば、有給休暇は自動的に発生します。
「アルバイトだから仕方ない」とあきらめる必要はありません。
正しい知識を身につけ、自分の権利を守ることが、安心して働くための第一歩です。
有給休暇を上手に活用し、心身ともに無理のない働き方を目指しましょう。


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