試用期間でも労働者であること|労働法の基本を解説





試用期間でも労働者であること|労働法の基本を解説



試用期間でも労働者であること

日本の労働法において、企業が労働者を採用する際に設ける「試用期間」。この期間は、企業側が従業員の能力や適性を見極めるために設定されることが一般的です。しかし、試用期間中だからといって労働者が法律上の保護を受けられないわけではありません。本記事では、試用期間でも労働者であるという原則について、法律の基本をわかりやすく解説します。

試用期間とは何か

まず「試用期間」とはどのような期間なのでしょうか。簡単に言えば、企業が採用した者の適性や能力を評価するために設ける一定期間です。多くの場合は3か月〜6か月ほどの期間が設定されます。この期間中に企業は、労働者が仕事に適応できるかを見極め、不適格だと判断した場合には雇用を終了させることができます。

試用期間中の労働者の地位

結論から言うと、試用期間中であってもその人は「労働者」に該当します。労働基準法や労働契約法の観点から、試用期間中であっても労働者としての権利や義務が生じます。企業が一方的に「試用期間だから保護されない」とすることはできません。

労働者として保障される権利

試用期間中の労働者にも、以下のような基本的な権利が保障されています。

  • 最低賃金
  • 労働時間・休憩・休日の適用
  • 安全衛生
  • 社会保険の加入(一定条件を満たす場合)

これらは法律によって定められているため、企業は試用期間中であってもこれらの権利を侵害することはできません。

解雇や契約解除についての注意点

試用期間中の解雇や契約解除は、企業側にとって比較的柔軟に行える制度と誤解されがちですが、実際には法的なルールが存在します。労働契約法では、解雇について「合理的な理由」が必要であり、また「社会通念上相当」と認められることが必要です。

例えば、ただ単に「能力が足りないと思った」というだけでは解雇理由として十分でない場合もあり、評価基準や事前の説明が重要になります。企業は試用期間を設ける際に、その目的や評価基準を就業規則や労働契約書で明確にしておくことが求められます。

正社員登用・雇用形態変更との関係

試用期間が終了すると、自動的に正社員になると勘違いされることがありますが、必ずしもそうではありません。企業が正社員登用の意図を持って試用期間を設ける場合でも、その条件や評価基準を明確にしておく必要があります。詳細は以下の関連記事も参考にしてください:

有期雇用と無期雇用の違いとは?

トラブルを回避するためのポイント

試用期間中のトラブルを防ぐために、企業と労働者双方が押さえておきたいポイントをまとめました。

  • 契約書の明確化:試用期間の長さ、評価基準、待遇について明示する。
  • 評価の客観性:評価基準を主観的なものにせず、文書化する。
  • 説明責任:評価結果や改善点について適切に説明する。
  • 相談窓口:社内に相談窓口や労働組合がある場合は活用する。

まとめ

試用期間中であっても、その労働者は法律上の「労働者」としての権利が保障されています。企業側は試用期間を設ける際に、評価の基準や処遇について十分に説明し、法令を遵守した対応が求められます。労働者としても、自分の権利を理解したうえで仕事に取り組むことが大切です。


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