法定労働時間とは?原則と例外をわかりやすく解説
法定労働時間とは、労働基準法によって定められた「労働者を働かせてよい時間の上限」のことです。
会社ごとの就業規則や雇用契約よりも優先される、非常に重要なルールです。
法定労働時間の基本ルール
労働基準法第32条では、法定労働時間について次のように定めています。
- 1日:8時間まで
- 1週間:40時間まで
この時間を超えて労働させる場合、原則として「時間外労働」となり、特別な手続きが必要です。
所定労働時間との違い
混同されやすいのが「所定労働時間」です。
所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約で定めた労働時間のことを指します。
例えば、1日7時間・週35時間と定めている会社もあります。
重要なのは、所定労働時間は法定労働時間を超えることはできないという点です。
法定労働時間を超えるとどうなる?
法定労働時間を超えて働かせる場合、以下の条件が必要になります。
- 36協定(サブロク協定)の締結・届出
- 時間外労働に対する割増賃金の支払い
これらを行わずに残業をさせると、労働基準法違反となり、会社側が罰則を受ける可能性があります。
法定労働時間の例外制度
すべての労働者が一律に「1日8時間・週40時間」となるわけではありません。
業務内容や働き方によって、例外的な制度も存在します。
変形労働時間制
一定期間を平均して法定労働時間内に収まれば、特定の日に8時間を超えて働くことが認められる制度です。
裁量労働制
実際の労働時間ではなく、あらかじめ定めた「みなし時間」を働いたものとする制度です。
裁量労働制については、実態とのズレが問題になるケースも多いため、以下の記事で詳しく解説しています。
法定労働時間は労働者を守る基準
法定労働時間は、長時間労働を防ぎ、労働者の健康と生活を守るための最低限のルールです。
「会社が決めたから」「みんなやっているから」といって無制限に働かされることは、本来あってはなりません。
まとめ
- 法定労働時間は「1日8時間・週40時間」が原則
- これを超える場合は36協定と割増賃金が必要
- 裁量労働制などの例外制度も正しく理解することが重要
自分の働き方が法定労働時間を守られているか、一度確認してみることをおすすめします。

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