退職の申し出は原則2週間前?法律上の考え方
「退職するなら2週間前に申し出る必要がある」と聞いたことがある方は多いでしょう。
このルールにはきちんとした法律上の根拠がありますが、すべてのケースで絶対というわけではありません。
本記事では、退職の申し出期限について、法律の原則と実務上の注意点を解説します。
退職の申し出が2週間前とされる根拠
退職の申し出が原則2週間前とされる理由は、民法第627条に定められています。
期間の定めのない労働契約の場合、労働者はいつでも解約の申し入れができ、申し入れから2週間が経過すれば契約は終了するとされています。
つまり、正社員などの無期雇用契約であれば、会社の同意がなくても、2週間前に退職の意思を伝えれば法律上は退職が成立します。
就業規則で「1か月前」と定められている場合
会社の就業規則には「退職は1か月前までに申し出ること」と記載されているケースが多く見られます。
しかし、就業規則は民法よりも優先されるわけではありません。
そのため、就業規則に1か月前と書かれていても、法律上は2週間前の申し出で退職することが可能です。
ただし、引き継ぎや業務への影響を考えると、できるだけ早めに伝えるのが望ましいでしょう。
有期雇用契約の場合の注意点
契約期間があらかじめ決まっている有期雇用契約の場合、原則として契約期間の途中で自由に退職することはできません。
ただし、病気や家庭の事情など「やむを得ない事由」がある場合には、例外的に途中解約が認められることがあります。
有期契約か無期契約かによって退職のルールは異なるため、まずは自分の契約内容を確認することが重要です。
退職を引き止められても辞められる?
退職の意思を伝えた際に、会社から強く引き止められることもあります。
しかし、退職は労働者の一方的な意思表示で成立するため、会社の許可がなければ辞められないということはありません。
トラブルを防ぐためには、退職届やメールなど、証拠が残る形で退職の意思を伝えることが大切です。
退職の申し出とあわせて知っておきたい基本原則
退職の申し出期限を理解するうえで欠かせないのが、「退職は労働者の自由である」という原則です。
この点については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
退職の申し出は、期間の定めのない労働契約であれば、法律上は原則2週間前で足ります。
就業規則により長い期間が定められていても、民法の原則が優先されます。
円満退職を目指す場合は、法律を理解したうえで、職場の状況に配慮した行動を心がけることが重要です。


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