傷害罪と暴行罪の違いをわかりやすく解説
ニュースやドラマで耳にする「傷害罪」と「暴行罪」。似ているように思えて、「どこからが傷害で、どこまでが暴行なのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、刑法における「傷害罪」と「暴行罪」の違いを、初心者にもわかりやすく解説します。
傷害罪と暴行罪の違い【比較表】
| 項目 | 傷害罪 | 暴行罪 |
|---|---|---|
| 成立する条件 | 相手にケガ(傷害)を負わせた場合 | 相手にケガがなくても、身体に対する不法な有形力を加えた場合 |
| 「ケガ」の必要性 | 必要(ケガがなければ成立しない) | 不要(ケガがなくても成立) |
| 刑法の条文 | 刑法第204条 | 刑法第208条 |
| 法定刑 | 15年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役・30万円以下の罰金・拘留・科料 |
| 典型例 | 殴って骨折させた、顔に傷を残した など | 殴ったがケガはなかった、胸ぐらをつかむ、突き飛ばす 等 |
| 成立のハードル | ケガの証明が必要なためやや高い | 行為があれば成立するため広い範囲で適用 |
暴行罪とは?ケガがなくても成立する犯罪
暴行罪は「相手の身体に向けて不法な力を加える行為」を罰するもので、必ずしもケガを発生させる必要はありません。刑法208条に規定されており、具体的には以下のような行為も暴行として扱われます。
- 殴る・蹴る
- 突き飛ばす
- 胸ぐらをつかむ
- 水をかける
- 髪を引っ張る
- 間近で大声を出して威圧する(判例による)
暴行罪の重要ポイントは、「有形力(力の行使)があったかどうか」で判断される点です。また、暴行罪が成立しても、相手にケガがない場合は傷害罪にはなりません。
傷害罪とは?相手にケガを負わせた場合に成立する犯罪
傷害罪は「相手に傷害を負わせた」場合に成立する犯罪で、刑法204条に規定されています。ここでいう傷害とは、単なる外傷だけでなく、健康状態を悪化させた場合も含まれます。たとえば:
- 殴られて骨折した
- 打撲や腫れが残った
- 顔に傷やあざが残った
- 嘔吐・めまい・PTSDなどが発生した(精神的傷害も含まれる)
傷害罪は、実際に「ケガ」が発生しているかどうかが最大のポイントで、医師の診断書などの証拠が重要になります。ケガの程度は問われず、軽い打撲でも傷害罪に該当する場合があります。
暴行罪から傷害罪に“切り替わる”ケースもある
最初は暴行罪として扱われても、その後ケガが判明すれば「傷害罪」として扱われることがあります。
例:
・殴られた直後は痛みだけ → 暴行罪
・翌日、腫れや骨折が判明 → 傷害罪へ変更
暴行罪と傷害罪はケガの有無で区別されるため、このような切り替わりは珍しくありません。
暴行罪と傷害罪はどっちが重い?
結論として、傷害罪のほうが刑罰は圧倒的に重いです。
理由はシンプルで、「相手に実際の被害(ケガ)が生じているため」です。
暴行罪:最も重くても懲役2年
傷害罪:懲役15年まで可能
両者の罰則の差を見ると、刑法が「ケガをさせること」をどれほど重く扱っているかがわかります。
まとめ:傷害罪と暴行罪は“ケガの有無”が最大の違い
傷害罪と暴行罪の違いは非常にシンプルです。
- 暴行罪=ケガがなくても成立
- 傷害罪=ケガを負わせた場合に成立
法律を理解しておくと、ニュースの報道内容やトラブル時の判断がよりクリアになります。今回の内容で、両者の違いがしっかり理解できるはずです。


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