不当労働行為とは?会社がしてはいけない行為とは?





不当労働行為とは?会社がしてはいけない行為とは?



不当労働行為とは?会社がしてはいけない行為

不当労働行為とは、労働者が持つ労働組合に関する正当な権利を、使用者(会社)が侵害する行為を指します。

日本では、労働者が安心して労働組合に加入し、意見を述べ、団体交渉を行えるよう、労働組合法によって不当労働行為が明確に禁止されています。

本記事では、不当労働行為の意味や具体例、違反した場合の対応について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

不当労働行為の法的な意味

不当労働行為とは、労働組合法第7条で禁止されている、使用者による一定の行為をいいます。

労働組合は、労働者が個人では弱い立場になりがちな場面で、集団として交渉力を持つための重要な仕組みです。

そのため、会社が労働組合の活動を妨害したり、組合員であることを理由に不利益な扱いをしたりすることは、法律上許されていません。

不当労働行為の代表的な3つの類型

① 不利益取扱い

労働組合に加入したことや、組合活動を行ったことを理由に、解雇・降格・減給などの不利益な扱いをする行為です。

例えば、「組合に入ったなら昇進はない」「組合を辞めないと契約更新しない」といった発言や対応は、不当労働行為に該当する可能性があります。

② 団体交渉拒否

労働組合から正当な理由で団体交渉を求められたにもかかわらず、これを拒否する行為です。

理由なく無視したり、形式的に応じるだけで誠実に交渉しない場合も、不当労働行為と判断されることがあります。

③ 支配介入

会社が労働組合の運営や活動に介入・干渉する行為を指します。

例えば、会社主導で「御用組合」を作らせたり、組合活動をやめるよう圧力をかけたりする行為が該当します。

個人でも労働組合は守られる

不当労働行為は、企業内の大きな労働組合だけでなく、個人で加入できる労働組合に対しても適用されます。

近年は、会社に組合がなくても、個人で外部の労働組合に加入するケースが増えています。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。


個人でも労働組合に入れるのか?

不当労働行為を受けた場合の対応

不当労働行為を受けた場合、労働者や労働組合は、都道府県の労働委員会に「救済申立て」を行うことができます。

労働委員会は調査や審問を行い、違反が認められれば、会社に対して行為の是正や原状回復を命じることがあります。

早期に証拠を残し、専門家や労働組合に相談することが重要です。

まとめ

不当労働行為とは、労働者の団結権・団体交渉権を侵害する、会社の違法な行為です。

労働組合に加入することや、意見を伝えることは、法律で守られた正当な権利です。

「組合に入ったら不利になるのでは」と不安を感じた場合でも、不当労働行為という制度があることを知っておくことで、冷静に対応することができます。

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