今さら聞けない傷害罪と暴行罪の違いをわかりやすく解説

○○と○○の違い





今さら聞けない傷害罪と暴行罪の違いをわかりやすく解説


傷害罪と暴行罪の違いをわかりやすく解説

ニュースやドラマで耳にする「傷害罪」と「暴行罪」。似ているように思えて、「どこからが傷害で、どこまでが暴行なのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、刑法における「傷害罪」と「暴行罪」の違いを、初心者にもわかりやすく解説します。

傷害罪と暴行罪の違い【比較表】

項目 傷害罪 暴行罪
成立する条件 相手にケガ(傷害)を負わせた場合 相手にケガがなくても、身体に対する不法な有形力を加えた場合
「ケガ」の必要性 必要(ケガがなければ成立しない) 不要(ケガがなくても成立)
刑法の条文 刑法第204条 刑法第208条
法定刑 15年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 2年以下の懲役・30万円以下の罰金・拘留・科料
典型例 殴って骨折させた、顔に傷を残した など 殴ったがケガはなかった、胸ぐらをつかむ、突き飛ばす 等
成立のハードル ケガの証明が必要なためやや高い 行為があれば成立するため広い範囲で適用

暴行罪とは?ケガがなくても成立する犯罪

暴行罪は「相手の身体に向けて不法な力を加える行為」を罰するもので、必ずしもケガを発生させる必要はありません。刑法208条に規定されており、具体的には以下のような行為も暴行として扱われます。

  • 殴る・蹴る
  • 突き飛ばす
  • 胸ぐらをつかむ
  • 水をかける
  • 髪を引っ張る
  • 間近で大声を出して威圧する(判例による)

暴行罪の重要ポイントは、「有形力(力の行使)があったかどうか」で判断される点です。また、暴行罪が成立しても、相手にケガがない場合は傷害罪にはなりません。

傷害罪とは?相手にケガを負わせた場合に成立する犯罪

傷害罪は「相手に傷害を負わせた」場合に成立する犯罪で、刑法204条に規定されています。ここでいう傷害とは、単なる外傷だけでなく、健康状態を悪化させた場合も含まれます。たとえば:

  • 殴られて骨折した
  • 打撲や腫れが残った
  • 顔に傷やあざが残った
  • 嘔吐・めまい・PTSDなどが発生した(精神的傷害も含まれる)

傷害罪は、実際に「ケガ」が発生しているかどうかが最大のポイントで、医師の診断書などの証拠が重要になります。ケガの程度は問われず、軽い打撲でも傷害罪に該当する場合があります。

暴行罪から傷害罪に“切り替わる”ケースもある

最初は暴行罪として扱われても、その後ケガが判明すれば「傷害罪」として扱われることがあります。

例:
・殴られた直後は痛みだけ → 暴行罪
・翌日、腫れや骨折が判明 → 傷害罪へ変更

暴行罪と傷害罪はケガの有無で区別されるため、このような切り替わりは珍しくありません。

暴行罪と傷害罪はどっちが重い?

結論として、傷害罪のほうが刑罰は圧倒的に重いです。
理由はシンプルで、「相手に実際の被害(ケガ)が生じているため」です。

暴行罪:最も重くても懲役2年
傷害罪:懲役15年まで可能

両者の罰則の差を見ると、刑法が「ケガをさせること」をどれほど重く扱っているかがわかります。

まとめ:傷害罪と暴行罪は“ケガの有無”が最大の違い

傷害罪と暴行罪の違いは非常にシンプルです。

  • 暴行罪=ケガがなくても成立
  • 傷害罪=ケガを負わせた場合に成立

法律を理解しておくと、ニュースの報道内容やトラブル時の判断がよりクリアになります。今回の内容で、両者の違いがしっかり理解できるはずです。



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