メンタル不調は労災対象になり得る?
仕事のストレスが原因で、うつ病や適応障害などのメンタル不調を抱える人は少なくありません。
では、こうしたメンタル不調は労災(労働災害)として認められる可能性があるのでしょうか。
結論から言うと、一定の条件を満たせば、メンタル不調も労災認定される可能性があります。
ただし、身体のケガとは異なり、判断基準はやや厳格です。
メンタル不調も労災の対象になる
労災保険では、業務が原因で発症した病気を「業務上疾病」として補償の対象としています。
精神的な病気についても、業務との因果関係が認められれば労災対象となります。
代表的な対象疾患には、以下のようなものがあります。
- うつ病
- 適応障害
- 双極性障害(業務起因と認められる場合)
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
精神障害の労災認定基準
精神障害の労災認定は、厚生労働省が定めた「精神障害の労災認定基準」に基づいて判断されます。
主に、次の3つのポイントが重視されます。
① 対象となる精神障害を発症しているか
医師の診断により、医学的に精神障害と認められていることが前提です。
単なる気分の落ち込みや一時的なストレスでは、労災とは認められません。
② 強い心理的負荷となる出来事があったか
発症前おおむね6か月以内に、業務による強い心理的負荷があったかが判断されます。
具体例としては、以下のようなケースがあります。
- 長時間労働や過重なノルマ
- パワーハラスメントや著しい叱責
- 人事評価や降格を巡る強いストレス
- 重大なトラブルや事故への対応
評価制度や人事評価に起因するストレスについては、以下の記事も参考になります。
③ 業務以外の要因が主な原因ではないか
私生活上の問題(家庭不和、経済問題など)が主な原因と判断される場合、
業務との因果関係が否定され、労災が認められないことがあります。
そのため、業務が発症の主な原因であることを示すことが重要です。
労災認定されると受けられる補償
メンタル不調が労災と認定されると、次のような給付を受けられる可能性があります。
- 療養補償給付(治療費の全額補償)
- 休業補償給付(休業中の所得補償)
- 障害補償給付(後遺障害が残った場合)
会社の健康保険ではなく、労災保険が適用される点が大きな違いです。
申請時の注意点
精神障害の労災申請では、以下の点に注意が必要です。
- 診断書や意見書などの医師の協力
- 業務内容や労働時間の客観的資料
- ハラスメントの証拠や記録
精神的に辛い状況での申請は負担が大きいため、
必要に応じて専門家へ相談することも検討しましょう。
まとめ
メンタル不調は、条件を満たせば労災として認められる可能性があります。
ただし、業務との因果関係が厳密に判断されるため、早めの受診と記録の保存が重要です。
「仕事が原因かもしれない」と感じた段階で、正しい知識を持ち、適切な行動を取ることが大切です。


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